
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行となります。
改正の概要は、以下のとおりです。
1.時間外労働の割増賃金が引き上げられます。
①1か月60時間を超える時間外労働を行う場合…
時間外割増賃金の割増率が、50%以上に引上げられます(義務)。
(現行の割増率は25%)
引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給の休暇付与も可能です。
ただし、その場合は、労使協定が必要です。
※上記は中小企業については、当分の間適用せず、施行から3年経過後に改めて
検討することとされています。
②1か月45時間を超え60時間以下の時間外労働を行う場合…
労使協定により、法定割増賃金率(25%)を超える率にするよう努めなければ
なりません(努力義務)。
2.時間単位で有給休暇が取得可能になります。
労使協定により、1年に5日分を限度として時間単位で取得が可能となります。
労使協定で定める必要がある内容は、
①時間を単位として有給休暇を与えることができるとされる労働者の範囲
② 時間を単位として与えることができるとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。)
③その他厚生労働省令で定める事項
となっており、厚生労働省令で定める事項については、改正法の施行までに定められる
ことになります。
また、時間単位で年次有給休暇を与える場合の年次有給休暇中の賃金の算定基準に
ついても、厚生労働省令で定められることになります。
詳細については、こちらへ
厚生労働省のリーフレット『労働基準法の一部を改正する法律の概要』
昨年からの厳しい経営環境の中、会社にとってみれば、大きく人件費コストが増加するような内容の改正ですが、残業時間を60時間以内に納めていれば、負担は変わりません。
残業時間削減の対策がなかなか困難な職種もありますが…
残業の多い会社では、シフトを組んだり、変形労働時間制などを活用したり、人員数を増やして『ワークシェアリング』を検討する必要があるかもしれません。
今朝の新聞によると、政府・与党は雇用対策として、『ワークシェアリング』を実施する企業に対し、「雇用調整助成金」の適用範囲を拡大して、財政支援する方針を固めたそうです。
『ワークライフバランス』が重視されるようになり、今後の日本の雇用形態もさら変化、多様化していくでしょう。
ますます企業が淘汰される時代…最低賃金も見直され、人件費の増加とともに生産効率の向上がますます追求されていくことは間違いありません。
企業の倒産件数も増加していますが、その一方では、同じ環境の中で業績を大きく伸ばしている企業もあるようです。
日経ビジネスの見出しに、『危機こそ商機・遡上経営』などとありましたが、
与えられた環境の中で、いかに工夫するか…総合的な『経営力』が問われる時代ですね。
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