
注目されていた年金の離婚分割スタートなど…
平成19年4月1日から、年金制度の一部が変わります!!
【厚生年金保険法】
1.年金の離婚分割
離婚日の翌日から原則2年以内に請求すれば、婚姻期間の厚生年金や共済年金を
夫婦間の合意で最大2分の1に分割できます。
合意できなければ、裁判によって分割割合を決めることになります。
2.在職老齢年金の適用拡大
平成19年4月以降に70歳になる厚生年金加入者は、月収と厚生年金月額が
合計48万円を超えた場合、超過額の半額が年金から減額されます。
3.老齢厚生年金の繰り下げ受給
老齢厚生年金は本来65歳から支給されますが、この支給開始時期を66歳~70歳に
繰下げることができるようになります。
繰下げ1ヶ月ごとに老齢厚生年金は0.7%増額されます。
上限の70歳まで受給開始時期を繰下げると、65歳からもらう年金より42%増の年金が
増額して受け取れます。
4.30歳未満の妻に支給される遺族厚生年金の見直し
夫を亡くした「子供のいない30歳未満の妻」への遺族厚生年金は、これまで終身支給
されていましたが、支給期間が5年間で打ち切られることになりました。
【国民年金法】
平成19年4月分から平成20年3月分までの国民年金保険料は、月240円引き上げされ、
月額14,100円となります。
★詳細は 社会保険庁ホームページまで
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