
平成18年10月から医療保険制度改革について順次施行されていますが、いよいよ「後期高齢者医療制度」が平成20年4月1日から施行されます。
現行、75歳以上の後期高齢者は、国民健康保険や被用者保険に加入して保険料を払いつつ、市町村が運営する老人保健制度にも加入して医療給付を受けていますが、2008年4月よりこの方式が廃止され、後期高齢者のための独立した新しい医療保険制度(後期高齢者医療制度)が始まります。(たとえば、今までは医療機関に受診したとき、保険証と医療受給者証の2つを提出していましたが、この制度により後期高齢者医療制度の保険証1つのみを提出することになります)
【目的】
医療費総額のうち高い割合を占める後期高齢者の医療費について、別建ての制度とすることで効率化を進め、負担の公平化を図ることがねらいとされています。
【運営】
都道府県ごとに区域内の全市町村が加入して設立された「後期高齢者医療広域連合」という特別地方公共団体です。
【被保険者】
1. 75歳以上の人(75歳の誕生日から資格取得)
2. 65~74歳で一定の障害の状態にあることを広域連合が認定した人
【保険料】
保険料は、所得による応能負担50%と均等割負担50%の割合で個人ごとに算定され、広域連合区域内同一保険料が適用され、2年ごとに見直されることになっています。
徴収方法は介護保険料と同じで、年金が18万円以下は直接徴収、それ以外の人は年金から自動的に天引きされることになります。
一人ひとりが保険料を納めることになり、今まで保険料を払っていなかった健康保険組合等の被扶養者の方も保険料を負担することになります。
※厚生労働省の試算では、2008年度の制度発足時には月額6200円程度(全国平均)になる見通しです。
【財源】
保険料1割、現役世代(国保・被用者保険)からの支援約4割、公費5割(国・都道府県・市町村=4:1:1)で賄うことになっています。
【患者負担】
窓口での患者負担は、従来の制度と同様に1割負担で、所得が現役世代並みと判定された方が3割負担となるのも同様です。
【医療内容】
現行の老人保健および国民健康保険おいて支給されているものに加えて、「高額医療・高額介護合算制度」が新たに設けられます。
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