
少子高齢化が進み、労働力人口が減少していく現代社会で、パートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮できることができる雇用環境を整備するためにパートタイム労働法が改正され、平成20年4月1日より全面的に施行されます。
注意すべき点は、労働条件の文書交付による明示について今までは努力義務でしたが、改正法ではこれが義務化され、違反すると過料10万円に処せられますので、ご注意ください。
企業におけるコンプライアンスがますます重要視される中、この改正法への対応が求められます。
【改正のポイント】
1.労働条件の文書交付・説明義務…労働条件を明示した文書の交付等の義務化(過料あり)等
2.均衡のとれた待遇の確保の促進…
(1)すべてのパート労働者を対象に、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保の義務化等
(2)特に、通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対しては、差別的取扱いの禁止
3.通常の労働者への転換の推進…通常の労働者への転換を推進するための措置を義務化
4.苦情処理・紛争解決援助…
(1)苦情を自主的に解決するよう努力義務化
(2)行政型ADR(調停等)の整備
5.事業主等支援の整備…短時間労働援助センターの事業の見直し(事業主等に対する助成金支給業務に集中)
詳細はこちらまで(厚生労働省ホームページ)
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