
昨年末からの急激な経済情勢の悪化に伴い、派遣労働者の解雇や雇止めが大きな社会問題となっています。
このような厳しい雇用情勢のもと、平成21年10月1日以降、一般労働者派遣事業の許可基準が変わり、さらに厳格化されます。
具体的には、派遣元事業主による派遣労働者の適正な雇用管理・安定的な事業運営の確保を図るため、一般労働者派遣事業の許可基準のうち、財産的基礎に係る要件(資産要件)および派遣元責任者に係る要件が見直されることになりました。
その概要は以下のとおりです。
1.財産的基礎に係る要件(資産要件)
(1)基準資産額に係る要件について
【従来】1,000万円×事業所数
【改定】2,000万円×事業所数
※基準資産額=資産額-負債額
(2)現金・預金の額に係る要件について
【従来】800万円×事業所数
【改定】1,500万円×事業所数
2.派遣元責任者に係る要件
(1)派遣元責任者の雇用管理に係る要件
【従来】
①「雇用管理経験+職業経験」の期間が5年以上の者(ただし、雇用管理
経験が1年以上ある者に限る)
②「雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験」の期間が3年以上の者
(ただし、雇用管理経験1年以上ある者に限る)
【改定】雇用管理経験が3年以上の者
(2)派遣元責任者講習の受講に係る要件
【従来】許可申請受理日前「5年以内の受講」
【改定】許可申請受理日前「3年以内の受講」
なお、適用期日については新規許可が平成21年10月1日、許可更新が平成22年4月1日となっています。
(厚生労働省のリーフレットはこちらをクリックしてください。)
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