
年金を受け取る権利のある60歳~64歳までの方が、退職後継続再雇用された場合、
再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定されるようになりました。
これまでは、定年退職以外の退職の場合は、通常の随時改定(月額変更)と同様、再雇用された月から4ヶ月目に標準報酬月額が改定されていましたが、60歳~64歳までの年金を受け取る権利のある人が、退職後継続再雇用される全てのケースにおいて、再雇用月から標準報酬月額が改定されるようになりました。
(定年退職の場合は、これまでも継続再雇用された場合は、被保険者資格喪失届と取得届を同時に提出することで、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定されていました。)
この取り扱いの適用を受けるには、資格喪失届と資格取得届を同時に提出する必要があります。また、退職したことがわかる書類、再雇用時の雇用契約書等の添付が必要です。
この取り扱いの適用を受けるには、資格喪失届と資格取得届を同時に提出する必要があります。
また、退職したことがわかる書類、再雇用時の雇用契約書等の添付が必要です。
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