■「障害者雇用納付金制度」の一部改正
中小企業における障害者雇用の促進及び短時間労働に対する障害者のニーズへの対応などをねらいとして、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部を改正する法律が平成21年4月から段階的に施行され、本日7月1日より、「障害者雇用納付金制度」の一部が次のように変わります。

中小企業における障害者雇用の促進及び短時間労働に対する障害者のニーズへの対応などをねらいとして、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部を改正する法律が平成21年4月から段階的に施行され、本日7月1日より、「障害者雇用納付金制度」の一部が次のように変わります。
大きな注目を浴びていた改正雇用保険法。
ようやく3月31日の参議院本会議で可決成立しました。
雇用保険料率については当初予定の率に引上げとなりました。
クライアント企業の皆さまにお送りしている事務所便りで、健康保険料・介護保険料の料率引き上げとともに雇用保険の改正についてもお知らせしたいと思いながら、衆議院は可決したものの、なかなか参議院で可決せず、4月を迎えてしまい、4月1日遡及施行で、給与計算にまた影響が出るのではと、ヒヤヒヤしておりました。
平成22年3月分からの全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌の健康保険の新保険料率が発表されました。
全国平均で現在の8.2%から9.34%へと、大幅引に上げられます。
今年度の地域別最低賃金が変更になります。
皆さんの会社は、最低賃金額以上の賃金が支払われていますか?
全国一覧 で確認しておいてください。
改正育児・介護休業法が平成21年6月24日、参院本会議で全会一致で可決、成立しました。
主な改正内容は、
(1)3歳未満の子どもを持つ従業員への短時間勤務制度の導入・残業免除の義務化
(2)専業主婦(夫)を配偶者に持つ従業員への育児休業取得促進
(3)介護休暇制度の新設
(4)勧告に従わない企業名の公表
などです。
施行は公布から1年以内とされています。
ただし(4)は3カ月以内に施行されます。
詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
昨年末からの急激な経済情勢の悪化に伴い、派遣労働者の解雇や雇止めが大きな社会問題となっています。
このような厳しい雇用情勢のもと、平成21年10月1日以降、一般労働者派遣事業の許可基準が変わり、さらに厳格化されます。
具体的には、派遣元事業主による派遣労働者の適正な雇用管理・安定的な事業運営の確保を図るため、一般労働者派遣事業の許可基準のうち、財産的基礎に係る要件(資産要件)および派遣元責任者に係る要件が見直されることになりました。
その概要は以下のとおりです。
雇用保険改正が1日前倒しで、平成21年3月31日施行されました。
主な改正内容は、
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行となります。
改正の概要は、以下のとおりです。
雇用情勢の悪化により、「雇用調整助成金」および「中小企業緊急雇用安定助成金」の支給要件が緩和されました。
これらの助成金は、企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向をさせた場合に、休業、教育訓練または出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するというものですが、それぞれ以下のとおり、支給要件が緩和されました。
リーマンショックに端を発し、世界経済不安による景気低迷で先行きが不透明になり、今日の日経新聞によると、総務省発表の9月の有効求人倍率は、4年ぶりの低水準で0.84倍に低下するなど、雇用情勢が悪化しています。
来年の新規採用を控える企業も増えつつあるようで、「内定を取り消す企業が増加」との報道もあります。
実際に私どものクライアント企業からも、10月に入り、『採用内定取消』の相談が出始めています。
企業も不安を抱えての決断ですが、来春卒業する学生の皆さんも「これから社会人」という夢と希望を抱いていた中での思わぬ事態に、大きなショックです。
また、入社直前になって採用内定を取り消されると、事実上新しい就職先を確保するのは困難となり、その被害は計り知れないものとなります。
そこで、今日は『採用内定の取消』について、判例を通じてご説明したいと思います。
今年1月の日本マクドナルド東京地裁判決に端を発し、「名ばかり管理職問題」がクローズアップされ、いまや社会問題となりました。
監督署も調査重点項目に置いていますし、私どものクライアント先でも、サービス業、小売業を中心に、店長などの職務基準を明確化し、職責について本人とも共通の理解をしてもらうなどの見直しをしています。
管理監督者性の問題こうした状況を背景に9月9日、厚生労働省労働基準局長は「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について(基発第0909001号)」という通達を都道府県労働局長宛てに発信しました。(リーフレット参照)
就業形態の多様化が進展する中で、賃金の低廉な労働者の労働条件を下支えするため、「最低賃金法の一部を改正する法律」が平成20年7月1日より施行され、最低賃金の決定基準や罰金の上限額、派遣労働者への適用関係などについて大きな改正が行われます。
(厚生労働省ホームページ)
今月、高級料亭 船場吉兆が廃業を発表(事務所ブログ参照)しましたが、最近では、企業の倒産による解雇は珍しくありません。
もし、皆さんの会社が倒産するようなことになってしまった場合、会社が約束した給与や退職金を支払う余力がないような場合は、どうなるのでしょう。
『未払賃金の立替払制度』という国の制度があります。これについてご説明しましょう。
今、マクドナルド事件に端を発し、「名ばかり管理職」が問題になっていますが、(事務所ブログ“『名ばかり管理職問題』と『日本綜合地所の部下手当』”参照)…
労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にあるもの(いわゆる「管理監督者」)」については、労働時間、休憩および休日に関する規定の適用除外を認めているので、管理監督者に労基法上の時間外割増・休日割増賃金の支払いは不要です。
でも、「管理職」イコール「管理監督者」といえるかというと、必ずしもそうでありません。
労働契約法が平成20年3月1日に施行されます。
■法律の目的は?
労働者の権利保護と安定雇用を目的に、新しく労働契約法が制定されました。
ただし、罰則はなく、労働基準監督署の行政指導対象にもなりません。
その主な内容は以下のとおりです。
平成18年10月から医療保険制度改革について順次施行されていますが、いよいよ「後期高齢者医療制度」が平成20年4月1日から施行されます。
現行、75歳以上の後期高齢者は、国民健康保険や被用者保険に加入して保険料を払いつつ、市町村が運営する老人保健制度にも加入して医療給付を受けていますが、2008年4月よりこの方式が廃止され、後期高齢者のための独立した新しい医療保険制度(後期高齢者医療制度)が始まります。(たとえば、今までは医療機関に受診したとき、保険証と医療受給者証の2つを提出していましたが、この制度により後期高齢者医療制度の保険証1つのみを提出することになります)
改正パートタイム労働法が平成20年4月1日に施行されますが、施行に先立ち、パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均等待遇に向けた取組みに努める事業主(労働保険適用事業主)を支援する助成金です。
少子高齢化が進み、労働力人口が減少していく現代社会で、パートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮できることができる雇用環境を整備するためにパートタイム労働法が改正され、平成20年4月1日より全面的に施行されます。
注意すべき点は、労働条件の文書交付による明示について今までは努力義務でしたが、改正法ではこれが義務化され、違反すると過料10万円に処せられますので、ご注意ください。
企業におけるコンプライアンスがますます重要視される中、この改正法への対応が求められます。
平成19年度の最低賃金にかかる各地方最低賃金審議会の答申」 が出揃いました。
これによると、時間額7円から20円(全国加重平均14円)の引上げとなっており、大幅な引き上げとなっています。
厚生年金保険の保険料率が、平成19年9月分(10月納付分)から改定されます。給与計算の折には、ご注意ください。
「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が平成19年6月8日に公布され、平成19年10月1日から施行されます。
主な改正点は、以下の2点です。
1.事業主の努力義務とされていた労働者の募集・採用に係る年齢制限の禁止が義務となること
2.外国人労働者の雇い入れ・離職時には、その氏名、在留資格、在留期間等を職安に届け出ること
人の採用に併せて助成金をうまく活用していけるといいですね。
平成19年4月1日からスタートした雇用支援制度導入奨励金という新しい助成金をご紹介しましょう。
雇用支援制度導入奨励金とは事業主が、トライアル雇用により雇用した従業員を常用雇用へ移行し、かつその就労を容易にするために、一定の雇用環境の改善等を行った場合に30万円を支給し、要支援者や就職困難者の就職を促進することを目的として助成されるものです。
最近の労働基準監督署の取締り規制の徹底ぶりには目を見張るものがあります。
是正勧告を受けた事業主にとって、最も脅威なのが「過去2年間の不払残業代支払命令」ですが、この残業代不払の是正勧告件数は、平成17年度の1年間を見ますと、以下の通りになっています。
・労働基準監督署の定期監督による是正勧告件数…2,518件
・労働者の労働基準監督署への申告による是正勧告件数…28,906件
このうち、100万円以上の不払残業代支払命令を受けた企業数は1,524社で、その不払い残業代の総額は、232億9500万円にも上ります。
労働者の内部告発により残業代の不払いが発覚し、労働基準監督署から支払命令を受けた事業所が「圧倒的に多い」ことが分かります。
注目されていた年金の離婚分割スタートなど…
平成19年4月1日から、年金制度の一部が変わります!!
0歳~3歳未満時の児童手当の支給月額が増額になりました!
男女雇用機会均等法が平成19年4月1日から改正されます。
平成19年度から、労働保険料に併せてアスベスト健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が必要になります。
雇用保険の制度が平成19年10月1日から大きく変わる予定ですので、ご注意ください。
平成19年4月1日より、健康保険の制度が大きく変わります。
就業規則作成のポイントについてご説明しましょう。
グローバル化が進み、職場に外国人がいることは、今や普通になってきました。
これからはもっと外国人労働者が増えてくることでしょう。
でも、保険の適用、特に年金について各国間で協定が締結されていることは意外と知られていません。
「ビジョナリーカンパニー」とは、
1994年に米スタンフォード大学のJ・コリンズ/J・ポラス教授が著した経営書で提唱した
アメリカで発達した企業概念の一つです。
「ビジョナリーカンパニー」とは、独自の基本理念を持って成長する企業のことです。
“ビジョン(未来像・展望)”という言葉が日常の中でよく使われるようになりましたが、
経営者の皆さんは「経営ビジョンは?」と質問されたときに、どうお答えになりますか?
皆さんの会社には、オリジナルな「経営理念」がありますか?
「経営理念」とは、簡単に言うと、「何のためにこの事業を営むのか」という事業の目的のことです。

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