
改正育児・介護休業法が平成21年6月24日、参院本会議で全会一致で可決、成立しました。
主な改正内容は、
(1)3歳未満の子どもを持つ従業員への短時間勤務制度の導入・残業免除の義務化
(2)専業主婦(夫)を配偶者に持つ従業員への育児休業取得促進
(3)介護休暇制度の新設
(4)勧告に従わない企業名の公表
などです。
施行は公布から1年以内とされています。
ただし(4)は3カ月以内に施行されます。
詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
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