
今年度の地域別最低賃金が変更になります。
皆さんの会社は、最低賃金額以上の賃金が支払われていますか?
全国一覧 で確認しておいてください。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
最低賃金には、以下のとおり地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の2種類があります。
1.地域別最低賃金
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内のすべての労働者と
その使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で
47の最低賃金が定められています。
2・特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金は、特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象
として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める
ものについて設定されており、各都道府県に全部で250の最低賃金が定められて
います。
※ 平成20年7月1日の改正最低賃金法の施行により、従前あった労働協約の拡張適用による地域的最低賃金は廃止されました。ただし、改正最低賃金法施行後2年間は、その効力を有することとされています。
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.tuji-syaroushi.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/532

〒563-0033 大阪府池田市住吉1丁目8番24号 辻ビル(駐車場有り)
TEL:072-760-5100 FAX:072-760-5115