
大きな注目を浴びていた改正雇用保険法。
ようやく3月31日の参議院本会議で可決成立しました。
雇用保険料率については当初予定の率に引上げとなりました。
クライアント企業の皆さまにお送りしている事務所便りで、健康保険料・介護保険料の料率引き上げとともに雇用保険の改正についてもお知らせしたいと思いながら、衆議院は可決したものの、なかなか参議院で可決せず、4月を迎えてしまい、4月1日遡及施行で、給与計算にまた影響が出るのではと、ヒヤヒヤしておりました。
改正の内容は以下の3つです。
1.非正規労働者に対する雇用保険の適用範囲拡大 (平成21年4月1日施行)
雇用保険の適用基準 6ヶ月以上の雇用見込み ⇒ 31日以上雇用見込み
(ただし、週所定労働時間20時間未満の方を除く)
2.保険料率改定 (平成21年4月1日施行)
●一般の事業… 15.5/1000
( 事業主負担率 9.5/1000 被保険者負担率 6/1000 )
●農林水産・清酒製造の事業… 17.5/1000
( 事業主負担率 10.5/1000 被保険者負担率 7/1000 )
●建設の事業… 18.5/1000
( 事業主負担率 11.5/1000 被保険者負担率 7/1000 )
3.雇用保険に未加入とされていた方の雇用保険の遡及適用期間の改善
(公布日(平成22年3月31日)から9ヶ月以内の政令で定める日から施行)
事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため雇用保険未加入と
なった者について、給与から雇用保険料が控除されていることが確認できれば、
2年(現行)を超えて遡及適用されます。
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