
中小企業における障害者雇用の促進及び短時間労働に対する障害者のニーズへの対応などをねらいとして、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部を改正する法律が平成21年4月から段階的に施行され、本日7月1日より、「障害者雇用納付金制度」の一部が次のように変わります。
(1)新たに、常用雇用労働者数201人以上300人以下のすべての中小企業に障害者雇用
納付金の申告を行うことが義務付けられました。
※これにより、雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)を下回る場合は、障害者雇用納付金
の納付が義務付けられます。
(2)週20時間以上30時間未満の短時間労働者を労働者等に加えて納付金の申告等を行っ
ていただくこととなりました。(労働者の数及び雇用障害者数ともに算入)
(3)除外率設定業種の除外率がそれぞれ10%ポイント引き下げられることになりました。
昨今、本当に法改正が多いので、経営者や総務のご担当者は、情報収集を心がけてください。
詳しくは厚生労働省のリーフレットをご覧ください。
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