
就業規則作成のポイントについてご説明しましょう。
ポイント①
よくインターネットでダウンロードした就業規則をそのまま使用したり、他社の就業規則を
そのまま真似て就業規則としている場合が見受けられますが、そのような就業規則では
職場の実態とそぐわないものとなり、就業規則としての機能を果たさないだけではなく、
かえって労使間のトラブルのもとともなりかねません。
就業規則は、職場の労働条件や規律・ルールなどを定めるもので、就業規則で定めたこと
は、労働者 と事業主の双方を拘束することになりますので、その内容は実態に合ったもの
としなければなりません。
経営者の考え、企業風土、職種、会社規模を十分考慮に入れ、実情に即した職場の
労働条件や規律・ルール内容で、現行法に適合する内容…人事労務の問題が発生
したときに役立つ生きた規則を作りましょう。
ポイント②
常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成し、所轄労働基準監督
署なければなりません。(正規社員のほか、パートタイマーやアルバイトも含みます。)
また、労働者が10人未満であっても、労使トラブルを防ぐために、労働条件、職場の規律・ル
ールを明確化することは大切ですね。
ポイント③
就業規則には、すべての労働者について定める必要があります。
例えば、パートタイム労働者のように勤務形態や給与体系が正社員と異なった定めをする必
要があります。
がある場合には、正社員に適用される就業規則のほかに、パートタイマー就業規則を作成
しましょう。
ポイント④
就業規則には、次の事項を記載します。
(1~3は絶対的必要記載事項、4~11は相対的必要記載事項)
1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に
就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
2. 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、
賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
4. 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、
計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
5. 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これ
に関する事項
6. 労働者に食費、作業用品などの負担の定めをする場合においては、これに関する事項
7. 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8. 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合には、これに関する事項
10. 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
11. 以上の他、労働者のすべてに適用される定めをする場合は、これに関する事項
なお、これら以外の事項についても、その内容が法令又は労働協約に反しないもので
あれば任意に記載することができます(任意記載事項)。
ポイント⑤
就業規則の内容は、法令又は適用される労働協約に反してはなりません。例えこれらに
反する就業規則を作成しても、その部分については無効となります。
ポイント⑥
就業規則の内容は、誰でもが理解できるように、わかりやすく明確なものにしましょう。
ポイント⑦
就業規則を作成したり変更する場合には、労働組合または労働者代表者の意見を聴かな
ければならないこととしています。
ポイント⑧
常時10人以上の労働者を使用する事業場において、就業規則を作成または変更した場合
には、労働組合または労働者代表者の意見書とともに、本店、支店等、それぞれの所在地を
管轄する労働基準 監督署長に届け出なければなりません。
(就業規則意見書、就業規則(変更)届のフォームは「総務のための人事労務関係書式」
コーナーで提供していますので、ご活用ください。
ポイント⑨
作成した就業規則は、各労働者に配布したり、各職場に掲示したり、いつでも職場のパソコン
上で見られる、などにより労働者に周知させなければなりません。
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