
平成19年度から、労働保険料に併せてアスベスト健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が必要になります。
2007年(平成19年)4月1日(平成19年度労働保険の年度更新等)から、石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まります。
「一般拠出金」とは、「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、事業主のみなさまにご負担いただくものです。
「一般拠出金」の額は、業種を問わず、料率は一律1000分の0.05です。メリット対象事業場についても一般拠出金率にはメリット料率の適用(割増、割引)はありません。
一般拠出金=賃金総額(1000円未満切捨て)×一般拠出金率(0.05/1000)
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