労働者のストレス状態を調べる「ストレスチェック」が12月1日から義務化されます。
職場環境や、高いストレスを受けている人の働き方を見直すことで、メンタル不調を事前に防ぐためです。
対象は50人以上が働く事業場。2014年の改正労働安全衛生法に盛り込まれました。質問票の指定はありませんが、国が推奨する57項目のものがあります。
テスト結果は2つの流れで活用され、1つは、高ストレス状態にある労働者の「気づき」を促すこと。企業はストレスが高いという結果が出た労働者が希望したら、産業医らに面接させなければなりません。
もう一つは、会社が職場のストレス状況を把握することで、環境改善につなげること。どう分析し、生かすかは企業に任されていて、確立した方法はなく、当面は努力義務となります。
制度の検討が始まったのは約5年前で、精神障害が理由の労災認定が高止まり状態にあることが背景にあります。厚生労働省労働衛生課は「メンタルヘルスが不調になる芽をつむ仕組み。会社も、職場のどこに問題があるのかがわかる」とのこと。
企業の負担を軽くするため、厚生労働省は無料のプログラムを公開しています。
ストレスチェック実施プログラム ダウンロードサイト(厚生労働省)
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