■中小企業子育て支援助成金
2007.06.21
皆さんの会社ではうまく助成金を活用されていますか? 今日は、会社で育児休業を取られる方を支援する制度を整備し、実際に活用する従業員の方があった場合に、最高で100万円が支給されるという、「中小企業子育て支援助成金」について、ご紹介しましょう。
【助成金の額】
中小企業子育て支援助成金は対象者が初めて出た場合に、2人目まで助成されます。
| 対象児 |
育児休業 |
短時間勤務 |
| 1人目 |
100万円 |
①6ヶ月以上1年以下…60万円
②1年超2年以下…80万円
③2年超… 100万円 |
| 2人目 |
60万円 |
①6ヶ月以上1年以下…20万円
②1年超2年以下…40万円
③2年超…60万円 |
受給できるのは、次の全てを満たす雇用保険適用事業主です。
1.常時雇用する労働者の数が100人以下であること。
2.次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県
労働局に届け出ていること。
3.労働協約又は就業規則の規定の整備
(1) 育児休業取得に係る支給申請の場合 → 育児休業規定があること。
(2)短時間勤務適用に係る支給申請の場合 → 短時間勤務制度規定があること。
4.平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」が
出たこと。
5.対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしていることが必要です。
(1)対象となる育児休業取得者の要件
①休業取得期間 :平成18年4月1日以降、6か月以上育児休業を取得したこと。
②復職後 :職場復帰後6か月以上継続して雇用されていること。
(2) 対象となる短時間勤務適用者の要件
平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6か月以上次のいずれかの制度を
利用したこと。
①1日の所定労働時間を短縮する制度
②週又は月の所定労働時間を短縮する制度
③週又は月の所定労働日数を短縮する制度
6.対象労働者の雇用保険の被保険者資格
(1)育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上
継続雇用していたこと。
(2)短時間勤務適用開始日まで、「雇用保険の一般被保険者」として1年以上
継続雇用していたこと。

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