
人の採用に併せて助成金をうまく活用していけるといいですね。
平成19年4月1日からスタートした雇用支援制度導入奨励金という新しい助成金をご紹介しましょう。
雇用支援制度導入奨励金とは事業主が、トライアル雇用により雇用した従業員を常用雇用へ移行し、かつその就労を容易にするために、一定の雇用環境の改善等を行った場合に30万円を支給し、要支援者や就職困難者の就職を促進することを目的として助成されるものです。
【雇用支援制度導入奨励金の支給要件】
1. 平成19年4月1日以降にトライアル雇用に係る求人を提出した事業主
(トライアル雇用併用求人へと変更した場合でも可能)
2. トライアル雇用奨励金の支給対象事業主であること
3. 上記トライアル雇用求人により雇用した人を常用雇用へ移行させた事業主であること
4. 上記トライアル雇用就職者が就労しやすいように常用雇用へ移行するまでの間に
雇用環境の改善措置等を行った事業主であること
※雇用環境の改善措置とは?
・ 通常の正社員と比較して30分以上の時差出勤を導入した場合
・ トライアル雇用により雇用した人の定着のために常用雇用移行後も指導責任者を
任命し、継続して指導、援助を実施した場合
・ 上記のほか就業規則、労使協定等を改正し雇用環境の改善をした場合
・ 教育訓練制度、実習制度等を整備した場合
・ 障害者については在宅勤務制度を導入した場合、必要な通院時間の確保を行った場合、
事業所のバリアフリー等設備の改善を行った場合
【雇用支援制度導入奨励金の支給要件】
1回につき30万円
常用雇用移行後の最初の賃金支払日から2ヶ月以内に申請する必要があります。
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