
今、裁判が大きく変わろうとしています。
2009年(予定)に「裁判員制度」(「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づき一般国民が刑事裁判に参加する制度)がスタートするのを控え、裁判所では、裁判員制度に関心を持ち、理解していただくためにさまざまな広報活動を実施。
全国50か所で裁判員制度に関するフォーラムを開催したり、各地の裁判所で裁判員裁判の模擬裁判や説明会などを実施したりしています。

裁判員制度とは、国民の感覚を裁判に反映させ国民により身近な裁判制度を実現するために、一定の重大事件の裁判に国民が裁判員として参加し、裁判官と一緒に有罪・無罪とどんな刑罰にするかを決める、というもので、同じ事件に関しても、模擬裁判の結果は異なるようです。
社員が裁判員に選ばれて裁判手続に参加する場合に有給休暇として扱う「裁判員休暇制度」の導入を検討している大手企業が増えているようです。
裁判所では、審理にかかる日数については「概ね1週間程度」との見通しを示していますが、それ以上に長引くケースが出てくることも考えられます。
原則として、選ばれた国民は辞退ができません。やむを得ない理由がある場合は認められますが、その基準についてはまだ不確定な部分があるようです。
労働者が裁判員となるために休みを取ることは、公民権の行使として法律上認められ、仕事を休んだことを理由に会社が不利益な扱いをすることは禁じられています。
ただし、有給とするか無給とするか、就業規則での規定化などは企業に任されているため、どのような支援体制を設けるかは企業の考え方次第といえます。
確率的に多くの社員が裁判員やその候補になる可能性が高い大企業では、CSR(企業の社会的責任)の一環として、「特別有給休暇」を創設する方向性を打ち出しているところが多いようです。人員体制に余裕のない中小企業では頭の痛い問題といえるでしょう。
◆裁判員の選出方法
1.選挙人名簿から1年分ずつ、くじで裁判員の候補者が選ばれます。名簿に載った時点で本人に通知がきます。
2.事件ごとに候補者の中からまた50~100人程度がくじで選ばれ、裁判所に呼び出されます。
3.その中から裁判員6人を選出します。
年間で3,500人に1人が裁判員または補充裁判員になり、候補者として裁判所に呼び出される人数はその10倍とみられています。

【写真: クライアントの会社の近くで、綺麗な紫色の花と藤色の花を見つけました!!】
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