
労働契約法が平成20年3月1日に施行されます。
■法律の目的は?
労働者の権利保護と安定雇用を目的に、新しく労働契約法が制定されました。
ただし、罰則はなく、労働基準監督署の行政指導対象にもなりません。
その主な内容は以下のとおりです。
【1】目的
・労働者と使用者とが自主的な交渉の本で契約が成立するように定める。
・労働者の保護を目的に制定する。
【2】労働契約の原則
・労働者と使用者が対等の立場で契約する。
・労働契約を遵守する。
・労働契約に基づく権利の行使に当たって、濫用してはならない。
・その他
【3】労働契約の成立
・労働契約の内容は就業規則で定める労働条件による。
・就業規則を変更した場合は周知しなればならない。
・就業規則に届かない労働契約はその部分は就業規則に定める基準による。
【4】出向
・出向命令が権利の濫用と認められるときは、当該命令は無効となる。
【5】懲戒
・客観的合理的理由なく懲戒されたときは、当該懲戒処分は無効となる。
【6】解雇
・客観的合理的な理由がない時は、当該解雇は無効となる。
【7】期間の定めのある労働契約
・やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間終了まで解雇してはならない。
・必要以上に短期間の契約を行い、反復更新してはならない。
【8】その他
・労働基準法等の条項から該当項目を削除して、労働契約法によると制定。
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