
東京地裁が日本マクドナルドに店長への残業代の支払いを命じる判決を下しましたが、控訴の予定です。
ファーストフード店モスバーガー、外食産業大手のすかいらーくでも店長を労働基準法第41条第2号に定める管理監督者(知っ得コラム参照)として扱い、残業代を支給していないそうです。
これに対して、セブン-イレブン・ジャパンが2008年3月から直営店の店長に残業代を支払うことを決めたことが報道されました。
店長など管理職の肩書が付くだけで残業代などが支払われない問題で、日本労働弁護団が先月11日に「名ばかり管理職110番」を実施しましたが、約5時間で130件の相談が寄せられたとのことです。
『名ばかり管理職』が予想以上に多く存在し、不払い残業による長時間労働を強制する下地になっているようです。
一方、日本綜合地所では、部下とのコミュニケーションを円滑に進めるためとの目的で、管理職に月10万~30万円の「部下手当」を4月から支給すると発表しています。会食費や冠婚葬祭費に充ててもらうとのことですが、随分高額な手当ですね!
しかし、これは前例のないあまりに思い切った制度なので、支給される側の管理職においても、 “上手な活用の仕方” の面で戸惑いがあるようです。(部下から上司への比較評価をされるなど…)
部長級23人と、それ以外の管理職(副課長から次長)39人が対象。
支給額は、部長級で部下が20人以上の場合で月30万円、19人以下は月20万円、それ以外の管理職が月10万~15万円とのこと。
通常の給与振り込み口座とは別の専用の口座を設けて、支給目的を明確に分け、特別の手当であることをアピールするようです。
今回の手当導入により、年1億5000万円の負担増となるようですが…
なかなか中小企業では、ここまでは難しいですが…『名ばかり管理職』とは対照的な対応ですね。
この数年、労働者のための情報量が増え、企業が訴えられ敗訴するケースが大変増えてきています。
“コンプライアンスの遵守”は“企業イメージ”だけにとどまらず、働く者の誇りとして“モチベーション向上”につながります。
皆さまの会社でも『名ばかり管理職』として訴えられることのないように…リスクマネジメントを意識して、多方面から社内をチェックしてみましょう。
【写真上:名古屋市中区にて】
【写真下:2/23雪が積もりました…空気の澄んだ、凍えるほど空気の冷たい一日でした。】
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「日本綜合地所の部下手当」
すごいですね。他にもこんなに手当てを出している企業はあるのですか。これは領収証の提出を求めていないようですから、所得税の対象になるのですよね。上司によっては全額部下のために使わない人が出てくることも考えられますよね。こういう上司は部下から、手当てをポケットに入れている、と言われてしまうのでしょうね。
Posted by: 加田怜太郎 | 2008年04月11日 00:53
加田怜太郎 様?
コメントありがとうございます。
「日本綜合地所の部下手当」は給与と区別して別口座に振り込まれるとは言え、給与の一部なので、所得税はもちろん社会保険料の対象にもなります。
随分高額な手当なので、企業PRとしての話題性にはプラス効果ですが、部下からは、「あの部長は、随分部下にご馳走してくれるけれど…どうしてうちの部長は…」などと比較される原因にもなり、少々気持ちの負担になるという声もあるようです。
社内活性化に良い結果が出るようでしたら、他の企業でも取り入れられるかもしれませんね。
辻 純子
Posted by: 辻 純子 | 2008年04月11日 23:14