
グローバル化が進み、職場に外国人がいることは、今や普通になってきました。
これからはもっと外国人労働者が増えてくることでしょう。
でも、保険の適用、特に年金について各国間で協定が締結されていることは意外と知られていません。
現在、日本と協定が締結されている国は、
ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ合衆国、ベルギー、フランスです。
協定の相手国二重加入防止の対象となる制度
年金加入期間の通算措置
ドイツ
日:年金制度 独:年金制度あり
イギリス
日:年金制度 英:年金制度なし
韓国
日:年金制度 韓:年金制度なし
アメリカ
日:年金・医療保険制度 米:年金・医療保険制度あり
ベルギー
日:年金・医療保険制度
白:年金・医療保険・労災保険・雇用保険制度あり
フランス
日:年金・医療保険制度 仏:年金・医療保険・労災保険制度あり
カナダ
日:年金制度 加:年金制度あり
今日は上記の中で、日韓社会保障協定についてご説明したいと思います。
日本の事業所に勤務する人などが、韓国にある支店や駐在員事務所などに派遣される場合、両国の年金制度に二重に加入しなければならないことがありましたが、協定により、二重加入することなく、いずれか一方の年金制度のみの加入ができるようになりました。
主な内容は、次のとおりです。
1.企業からの派遣が5年を超えない見込みの場合には、派遣期間中、韓国の年金制度加入を免除し、不測の事情で派遣が延長された場合には、5年を超えて3年を限度に韓国の年金加入免除が認められます。
2.自営業者についても、一定期間韓国で就労する場合は、1と同様の取り扱かいとなります。
(韓国人についても、日本での就労は、同様)
3.韓国での現地採用は、韓国年金制度への加入となります。
【年金制度の二重加入免除の手続き】
日本または韓国の年金制度に加入していることを証明する『適用証明書』の交付を管轄社会保険事務所または韓国の年金担当窓口から発行してもらいます。
この『適用証明書』を免除を受けようとする相手国の雇用主に提出します。
*健康保険は韓国では外国人に適用しないため、対象となっていません。
関連サイトURL 社会保険庁
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.tuji-syaroushi.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/9

〒563-0033 大阪府池田市住吉1丁目8番24号 辻ビル(駐車場有り)
TEL:072-760-5100 FAX:072-760-5115