
就業形態の多様化が進展する中で、賃金の低廉な労働者の労働条件を下支えするため、「最低賃金法の一部を改正する法律」が平成20年7月1日より施行され、最低賃金の決定基準や罰金の上限額、派遣労働者への適用関係などについて大きな改正が行われます。
(厚生労働省ホームページ)
【改正の概要 】
1 地域別最低賃金
地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を
営むことができるよう、生活保護の施策との整合性にも配慮することとなります。
具体的な金額は、都道府県ごとに決定されます。
地域別最低賃金の不払の場合の罰金の上限が2万円から50万円に引き上げられます。
2 産業別最低賃金
産業別最低賃金については、その不払については、最低賃金法の罰則は適用され
なくなり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用
されます。
3 適用除外規定の見直し
障害により著しく労働能力の低い者等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の
減額特例が新設されます。
4 派遣労働者の適用最低賃金
派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。
5 最低賃金の表示が時間額のみ
時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、
時間額のみとなります。
街を歩いていると店先で、最低賃金に抵触するような内容の学生アルバイト求人の貼り紙を見受けることがあります。年齢に関わらずこの法律は適用されます。
月給者についても時間給で換算してみて、抵触していないかチェックしてみてくださいね!
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.tuji-syaroushi.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/373

〒563-0033 大阪府池田市住吉1丁目8番24号 辻ビル(駐車場有り)
TEL:072-760-5100 FAX:072-760-5115