
雇用情勢の悪化により、「雇用調整助成金」および「中小企業緊急雇用安定助成金」の支給要件が緩和されました。
これらの助成金は、企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向をさせた場合に、休業、教育訓練または出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するというものですが、それぞれ以下のとおり、支給要件が緩和されました。
【雇用調整助成金】
1.支給要件緩和
①生産量要件
従 前… 最近6か月間の生産量が前年同期比で10%以上減少していること
緩和後… 最近3か月間の生産量がその直前3か月間又は前年同期比で5%以上
減少していること
②雇用量要件
従 前… 最近6か月間の雇用保険被保険者数が前年同期比で増加していないこと
緩和後… 廃止
2.対象労働者の拡大
「雇用保険被保険者期間が6か月以上の者」に加え、「雇用保険被保険者期間が
6か月未満の者」、「6か月以上雇用されているが雇用保険被保険者以外の者
(週の所定労働時間が20時間以上の者に限る。)」を追加
【中小企業緊急雇用安定助成金】
1.支給要件緩和
①生産量要件
変更なし
②雇用量要件
従 前… 最近3か月間の雇用保険被保険者数がその直前3か月間又は前年同期比で
増加していないこと
緩和後… 廃止
2.対象労働者の拡大
「雇用保険被保険者期間が6か月以上の者」に加え、「雇用保険被保険者期間が
6か月未満の者」、「6か月以上雇用されているが雇用保険被保険者以外の者
(週の所定労働時間が20時間以上の者に限る。)」を追加。
今回の要件緩和により活用し易くなりました。
詳細は、都道府県労働局、ハローワークにお問い合わせ下さい。
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