
「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が平成19年6月8日に公布され、平成19年10月1日から施行されます。
主な改正点は、以下の2点です。
1.事業主の努力義務とされていた労働者の募集・採用に係る年齢制限の禁止が義務となること
2.外国人労働者の雇い入れ・離職時には、その氏名、在留資格、在留期間等を職安に届け出ること
1.求人時の年齢制限は原則禁止
雇用対策法において、平成13年10月に「労働者の募集・採用に際しては、労働者にその年齢にかかわりなく均等な機会を与えるよう努めなければならない。」という努力義務規定が追加されていましたが、今回の改正により、求人の際の年齢制限が原則として禁止となります。
今回の改正では、就職氷河期に卒業を迎えた「年長フリーター」といわれる人達や高齢者の再就職を促進するというねらいがあります。
後日発表される「指針」により、具体的な制限事項が明らかになりますので、ご注意ください。
2.外国人労働者の採用・離職時の届出
平成19年10月1日から、すべての事業主に、外国人労働者(特別永住者を除く)の雇用または離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられます。
また、平成19年10月1日時点で既に雇用されている外国人労働者については施行後1年の間(平成20年10月1日まで)に提出が必要になります。
これにより、例年行っていた6月1日時点での雇用状況報告の提出がなくなります。
今回の改正では、不法就労・不法滞在の防止や摘発の促進というねらいがあります。
不法就労外国人を会社が雇用していると、「3年以下の懲役又は200万円以下の罰金」という重い罰則がありますので、注意しましょう。
【外国人雇い入れる時の注意点】
◆外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。
①在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格17種類
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、
研究、教育、技術、人文知識・国際務、企業内転勤、興行、技能、
特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生等)
②原則として就労が認められない在留資格 6種類
文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在
③就労活動に制限がない在留資格 4種類
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
◆外国人の方が、就労が認められる在留資格を持っているかどうかは、次の方法により確認できます。
外国人登録証明書または旅券(パスポート)面の上陸許可証印、
就労資格証明書等、資格外活動許可書
*外国人の各種手続きについては、入国管理局のURLでご確認ください。
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はじめまして、「改正雇用対策法」を検索していたら
このページにあたりました。
実はこの法律に興味を持ったのは
外国人の雇用に関してからです。
来年度の入社と言う事で中国人留学生の採用を決めていますが
就労ビザの取得が難しそうなのです
理由としては学校での勉強と当社の仕事内容が合わないとの事でした。
この、法律では
外国人の雇用促進も狙っているようですが、
肝心の許可を下ろす入管が必ずしも同じ姿勢ではない
と言う事を実感しています。
当社は不動産会社で、この留学生の方には
対中国・韓国人に対する窓口になって頂く
つもりでいましたが、
入管ではNOでした。
こんな矛盾もあるのかと実感している
今です。
Posted by: 笹田成彦 | 2007年09月15日 10:27
笹田 さま
コメントをいただき、ありがとうございます。
私どものように行政との関わりが多い仕事をしていると…、
行政官庁はまだまだ“書類審査主義で法令などに抵触しないかどうか”を確認するため、非常に融通が利かず、本来の国の施策や目的からずれているのではないかと、疑問に感じることが多々あります。
外国人雇用でまず問題になるのが、就労ビザですね。
私どものクライアント企業でも、外国人を雇用されている会社が随分増えてきました。
実際に、御社のように事業展開の中で、あるいは東南アジア進出準備のために、言語だけではなく現地事情をわかっているその国の人を窓口として雇用されているケースがあります。
詳細はわかりませんが、中国人の方に担当していただきたい職務内容はひとつではないと思いますので、その辺で、今後は記載の仕方に工夫されては、いかがでしょうか?
辻 純子
Posted by: 辻 純子 | 2007年09月16日 12:18